上越バイシクル協会規約

1章 名称と場所

1条(名称)

本協会は上越バイシクル協会JOETSU BICYCLE ASSOCIATION』と言い、略称をJBAとする。

第2条(事務所)

本協会は本部事務局を新潟県春日野1丁目3-11(新潟県BMX協会内)に置く。

また必要に応じて他市町村に事務局を置く。

第2章 目的と事業

第3条(目的)

本協会は上越地区のオフロードサイクルスポーツを総括し正しい普及と発展及びオフロードサイクルスポーツ競技の促進と振興並びに青少年の人格形成と育成を図る事を目的とする。

第4条(事業)

本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)オフロードサイクルスポーツの研究・普及・発展・振興及び指導

(2)オフロードサイクルスポーツ競技大会の開催・公認及び後援

(3)全日本のオフロードサイクルスポーツ団体との連絡・協力

(4)その他、本協会の目的達成に必要な事項

第3章 会  員

(会員の種類及び資格)

第5条

本協会の会員は正会員・賛助会員の2種類とする。

第6条

(1)   正会員は本協会の目的達成に賛同し同時に競技参加資格を有する個人とする。
(2)   賛助会員は本協会がその目的の達成と事業の遂行に賛同する企業・団体及び個人し、その資格について制限は設けない。

第7条

加盟・脱退・除名は理事会の決議を経て会長がこれを承認する。

第8条

本協会から脱退しようとする会員は、理由を説明した脱退届けを会長に提出する。

第9条

本協会の名誉を著しく傷つけ理由無くして会費の納入を怠った会員は除名することが できる。

(会員の権利及び義務)

第10条

会員は本協会の主催・共催又は後援する各種行事に参加する事ができる。

第11条

会員は本協会の規則及び理事会の決定に従わなければならない。

第12条

会員は19条に定められた会費を3月末日までに納入しなければならない。

第3章 役  員

第13条

本協会に次の役員を置く。

会長

1名

若干名

5名以上10名以内

1名

副会長

理事

事務局

第14条

・会長は本協会を代表として会議を総括する。

・副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。

・理事は理事会を構成し会務を執行する。

・理事会の承認を得て顧問を置くことができる。

第15条

理事会は本協会の最高決議機関である。

第16条

理事会は会長・副会長・及び理事をもって構成される。

第17条

理事会は会長が召集する。また理事の2分の1以上の要求があった場合直ちにこれを 召集しなければならない。

第18条

理事会の決議は出席構成員の多数決とする。但し賛否同数の時は議長がこれを決定 する。

第5章 会  計

(収入)

第19条

本協会の会費は次の通りとする。

(1)

正会員

年会費

中学生以下

新規

 3,000円

更新

 2,000円

高校生以上

新規

 5,000円

更新

 3,000円

(2)

賛助会員

一口 何口でも可能

10,000円

(会計年度)

第20条

本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第22条

本協会の決算は理事会の監査を経て決議を得る。

第6章 付記

第23条

本規約の改廃は理事会の議決によって改定される。

第24条

本規約の定めのない条項に関しては理事会の審議の上定める。

第25条

競技規則は各競技協会の定める規則に準ずる。

(1)BMX・全日本BMX連盟

(2)MTB・全日本MTB協会

第26条

本規約は1997年4月1日より実行する。

本規約は2003年4月6日改定